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クリエイティブ運転代行横浜  認定214号横浜代行運転サービス【080-1252-4823】 | 日記 | 平成25年秋の全国交通安全運動


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クリエイティブ運転代行横浜  認定214号横浜代行運転サービス【080-1252-4823】 日記

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平成25年秋の全国交通安全運動 (2013.09.30)

交通安全対策トップ もっと詳しく 普及啓発:全国交通安全運動

平成25年秋の全国交通安全運動推進要綱

第1 目的

本運動は,広く国民に交 通安全思想の普及・浸透を 図り,交通ルールの遵守と 正しい交通マナーの実践を

国民

習慣付けるとともに,

自身による道路交通環境の 改善に向けた取組を推進す ることにより,交通事故防 止の徹底を図ることを目的 とする。

第2 期間

1. 運動期間 平成25年9月

(土)から30日

21日

(月)までの10日間

2. 交通事故死ゼロを目指す日 9月30日

第3 主催

内閣府,警察庁,総務

文部科学省,

法務省,

省,

厚生労働省,農林水産省, 経済産業省,国土交通省, 防衛省,都道府県,市区町 村,自動車検査独立行政法

独立行政法人自動車事

人,

故対策機構,独立行政法人 日本高速道路保有・債務返 済機構,自動車安全運転セ ンター,軽自動車検査協 会,(一財)全日本交通安

日本道路

(公財)

全協会,

交通情報センター,(一 社)全日本指定自動車教習 所協会連合会,(一社)全 国二輪車安全普及協会, (一社)日本自動車連盟, (公社)日本バス協会, (公社)全日本トラック協

(一社)全国ハイ

会,

ヤー・タクシー連合会

第4 協賛

別紙のとおり

第5 運動重点

1. 運動の基本 秋の交通安全運動では, 少子化が進む中,次代を担 う子どものかけがえのない 命を社会全体で交通事故か ら守ることが重要であるに もかかわらず,通学中の児 童が死傷する交通事故が発 生するなど,依然として道 路において子どもが危険に さらされていること,ま

高齢者の交通事故死者

た,

数が交通事故死者数全体の 約半数を占め,その減少が 強く求められていることか ら,これらの交通事故情勢 に的確に対処するため, 「子どもと高齢者の交通事 故防止」を運動の基本とす る。

2. 全国重点 秋口における日没時間の 急激な早まりとともに,例 年夕暮れ時や夜間には,重 大事故につながるおそれの ある交通事故が多発し,歩 行中・自転車乗用中の死亡 事故が増加すること,ま

自動車乗車中における

た,

後部座席シートベルトの着 用率やチャイルドシートの 使用率がいまだ低調である こと,さらに,重大事故の 原因となる飲酒運転による 悲惨な交通事故が依然とし て後を絶たないことなどか

次の3点を全国重点と

ら,

する。 (1) 夕暮れ時と夜間の歩行 中・自転車乗用中の交通事 故防止(特に,反射材用品 等の着用の推進及び自転車 前照灯の点灯の徹底) (2) 全ての座席のシートベル トとチャイルドシートの正 しい着用の徹底 (3) 飲酒運転の根絶

3. 地域重点 都道府県の交通対策協議 会等は,上記2の全国重点 のほか,地域の交通事故実 態等に即して必要があると きは,地域の重点を定め る。

第6 運動重点に関する主な推進項目

1. 運動の基本(子どもと高齢 者の交通事故防止)に関す る推進項目 子どもとその保護者及び 高齢者の交通安全意識の高 揚を図るとともに,子ども と高齢者等の交通弱者に対 する保護意識の醸成を図る ため,次の項目を推進す る。 (1) 通学路等における幼児・ 児童の安全の確保 ア 安全に通学路等を通行す るための幼児・児童とその 保護者に対する交通安全教 育・広報啓発の促進

通園・通学時間帯におけ



る街頭での幼児・児童に対 する交通安全指導,保護・ 誘導活動の徹底 ウ 通学路等を通行する車両 の運転者に対する広報啓発 の促進 エ スクールゾーンや通学路 等の幼児・児童の安全な通 行を確保するための交通安 全総点検の促進 (2) 幼児・児童の自転車乗用 時における乗車用ヘルメッ ト着用と幼児二人同乗用自 転車乗用時におけるシート ベルト着用等の安全利用の 促進 (3) 子どもと高齢者に対する 思いやりのある運転の促進

参加・体験・実践型の交

(4)

通安全教育等の推進による 交通ルール・交通マナーの 理解向上と安全行動の促進 (5) 広報啓発活動等を通じた 高齢者による自身の身体機 能の変化に対する的確な認 識とこれに基づく安全行動 の促進

高齢の歩行者・電動車い

(6)

す利用者・自転車利用者に 対する街頭での交通安全指 導,保護・誘導活動の促進 (7) 70歳以上の運転者に対 する高齢運転者標識(高齢 者マーク)の使用促進と, 他の年齢層に対する高齢者 マークを表示している自動 車への保護義務の周知徹底

シルバーゾーンや生活道

(8)

路等における歩行者・自転 車の安全な通行を確保する ための交通安全総点検の促 進

2. 全国重点に関する推進項目 (1) 夕暮れ時と夜間の歩行 中・自転車乗用中の交通事 故防止(特に,反射材用品 等の着用の推進及び自転車 前照灯の点灯の徹底) 歩行中・自転車乗用中の死 亡事故が増加する夕暮れ時 と,夜間の交通事故を防止 するため,次の項目を推進 する。 ア 歩行者・自転車利用者の 反射材用品等の着用の推進 (ア)各種広報媒体を活用し た反射材用品,明るい目立 つ色の衣服等の着用効果に 関する広報啓発活動の促進 (イ)衣服,履物等,身の回 り品への反射材等の組み込 みの促進 イ 歩行者に対する街頭での

保護・誘導

交通安全指導,

活動の促進 ウ 自転車利用者に対する 「自転車安全利用五則」 (平成19年7月10日交 通対策本部決定)を活用し た前照灯の点灯等の交通 ルール・交通マナーの周知 と,街頭指導の強化や中学

高校生への交通安全教

生,

室等による自転車の交通 ルールの遵守徹底 エ 夕暮れ時における自動車 の前照灯の早め点灯の励行 オ 交通混雑や視認性の低下 など,夕暮れ時と夜間の危



及び反射材用品,

険性,

るい目立つ色の衣服等の着 用効果などを理解・認識さ せる交通安全教育等の推進 カ 夕暮れ時と夜間の歩行 者・自転車利用者の安全な 通行を確保するための交通 安全総点検の促進

(2) 全ての座席のシートベル トとチャイルドシートの正 しい着用の徹底 自動車乗車中の全ての座席 において,シートベルトと チャイルドシートの正しい 着用を徹底し,交通事故発 生時における被害の防止・ 軽減を図るため,次の項目 を推進する。

全ての座席においてシー



トベルト又はチャイルド シートを着用しなければな らないことの周知徹底 イ シートベルトとチャイル ドシートの着用の必要性・ 効果に関する理解の促進及 び正しい使用方法等の周知 徹底

(3) 飲酒運転の根絶 運転者を始め広く国民に対 し,飲酒運転の悪質性・危 険性,交通事故の悲惨 さ を訴えて規範意識の確立を 図るとともに,飲酒運転を 根絶するため,次の項目を 推進する。

交通事故被害者等の声を



反映した広報啓発活動等を 通じ,飲酒運転の根絶に向 けた地域,職場,家庭等に おける飲酒運転を絶対に許 さない環境づくりの促進 イ 飲食店等における運転者 への酒類提供禁止の徹底及 びハンドルキーパー運動の 促進 ウ 飲酒運転の悪質性・危険 性の理解や飲酒運転行為を 是正させるための運転者教 育の推進 エ 自動車運送事業者による 点呼時におけるアルコール 検知器の使用等,飲酒運転 の根絶に向けた取組の実施

第7 運動の実施要領

運動の実施に当たって は,交通事故によりいまだ 多くの尊い命が犠牲になり あるいは心身に損傷を負っ ている厳しい交通事故情勢 が国民に正しく理解・認識 され,上記第5・第6に掲 げた運動重点及び推進項目 の趣旨が国民各層に定着し て,国民一人一人が交通 ルールを守り,交通マナー を実践するなど交通事故の 防止に寄与するよう,以下 の要領に従い効果的に運動 を展開するものとする。ま

鉄道・海上・航空の交

た,

通分野においても,国民の 交通ルールの遵守と交通マ ナーの習得・向上を図るな どの効果的な運動を展開す るものとする。 その際,交通事故被害者 等の視点に配意しながら, 交通事故の悲惨さや生命の



尊さを広く国民に訴え,

解の増進に努めるととも に,黙とうなど交通事故犠 牲者に対する哀悼の意を表 するものとする。 また,国民一人一人が交 通ルールを守り,交通マ ナーを実践するなど交通事

交通

故に注意して行動し,

事故の発生を抑止すること を目的とした「交通事故死 ゼロを目指す日」を,引き 続き9月30日に実施す る。 この実施に当たっては, 国民一人一人が交通安全に

交通事故のな

ついて考え,

い社会は国民自らが成し遂 げるものである,との認識 を社会全体に正しく広める よう努めるものとし,本運 動の展開に連動した取組を 行うものとする。

1. 主催機関・団体における実 施要領

相互

主催機関・団体は,

(1)

間はもとより関係機関・団 体等との連携を密にし,支 援協力体制を保持するとと もに,具体的な実施計画を 策定し,推進体制を確立す るものとする。

組織

主催機関・団体は,



(2)

の特性を活かして地域住民 が参加しやすいように創 意・工夫し,以下のような 諸活動を展開又は支援する ものとする。 ア 自動車教習所等の練習



視聴覚教材,

コース,

ミュレーター,シートベル トコンビンサー,スケアー ド・ストレイト方式等を活 用した参加・体験・実践型 の各種交通安全教育の実施 イ 展示物等各種媒体を活用 した街頭キャンペーン,交

保護・誘導活

通安全指導,

動の実施 ウ 交通安全教材や地域の交 通事故実態と特徴が容易に 理解できる各種資料(交通 事故統計,広報啓発資料 等)の提供 エ 有識者,交通事故被害者 等による交通安全シンポジ ウムの開催 オ 交通安全に関する作文, 標語等の募集と活用

(3) 主催機関・団体は,交通 安全キャンペーンや交通安 全教育等を通じて反射材用 品,明るい目立つ色の衣服

自転車

等の着用の必要性,

安全利用五則の周知徹底, シートベルトとチャイルド シートの着用効果,飲酒運 転や無免許運転の悪質性・ 危険性に関する広報啓発活 動を展開するものとする。

(4) 主催機関・団体は,新

イン

ラジオ,

テレビ,

聞,

ターネット,広報車,地域 ミニコミ紙等,各種の媒体 を活用して対象に応じた広 報啓発活動を活発に展開す るとともに,これらの各種

運動重点

メディアに対し,

を効果的に推進するための 関連情報はもとより,交通 事故実態に応じた事故防止 対策を的確に推進するため の情報提供を積極的に行 い,交通安全意識の高揚を 図るものとする。

チャイルドシート使

なお,

用に関する各種広報等に当 たっては,「チャイルド シート着用推進シンボル マーク」を活用した効果的 な推進を図るものとする。

(5) 主催機関・団体は,所属

本運動の

の全職員に対し,

趣旨及び重点等を周知さ せ,飲酒運転をしない,さ せないことはもとより,反 射材用品等の着用,自動車 乗車中の全ての座席におけ るシートベルトの着用や自 転車乗用中の交通ルールの

職員自身が率先し

遵守等,

て模範的な交通行動を示す よう特段の配意をするもの とする。

(6) 都道府県及び市区町村 は,事前に運動の趣旨等に ついて広く住民に周知し, 市民参加型の交通安全運動 の充実・発展を図るととも

住民本位の運動として

に,

展開されるよう,民間団体 及び交通ボランティア等と の幅広い連携を図りつつ地 域の交通事故実態及び住民 や交通事故被害者等のニー ズ等を踏まえた実施に努め るものとする。 また,高齢化が進む交通ボ ランティアの活性化と若者 の交通安全意識の向上を図 るため,各種交通安全キャ ンペーン,街頭監視・指導 活動等への若者の参加促進 に努めるものとする。 これらを踏まえ,以下のよ うな諸活動を展開又は支援 するものとする。

家庭等における実

地域,



施要領 自治会,町内会,老人クラ ブ等との連携による世代間 交流を視野に入れた 参 加・体験・実践型の交通安 全教室等を開催するととも

住民を主体とした交通

に,

安全総点検,ヒヤリ地図の 作成等を実施し,住民側か ら見た交通上の危険箇所等 を積極的にくみ上げ,その 把握と解消に努める。 また,家庭内における話し

交通安全意

合いを通じて,

識を高めるとともに, 保 護者や家族が自ら納得して 安全な交通行動を実践する ことができるよう,通学路 等での交通事故の発生状況 等身近な交通事故実態,反 射材用品・明るい目立つ色

自転

の衣服等の着用効果,

車の安全利用等,必要な資 料・情報の提供を行う。 さらに,交通安全教育を受 ける機会の少ない高齢者を 中心に,家庭訪問による個 別指導等の高齢者と接する 機会を利用した交通安全指 導が地域ぐるみで行われる よう努める。 イ 保育所,幼稚園,小学校 等における実施要領 保護者,保育士,教師等と の連携により,子どもと保 護者が一緒に学ぶ参加・体 験・実践型の交通安全教室 等を開催して,歩行中の安 全な通行方法や「自転車安 全利用五則」を活用した自 転車の安全利用等の交通 ルールの理解及び交通マ ナーの向上を図るととも に,保護者に対して幼児二 人同乗用自転車乗用時にお けるシートベルト着用等の 安全利用と幼児・児童の自 転車乗用時における乗車用 ヘルメット着用を促進する ほか,自動車乗車中におけ るチャイルドシートの正し い使用の徹底を図る。 また,保護者等を交えた交 通安全総点検,ヒヤリ地図

子ども

の作成等を実施し,

の目線から見た通学路等に おける交通上の危険箇所の 把握と解消に努める。 ウ 高齢者福祉施設等におけ る実施要領 施設責任者,医師,看護師 等との連携により,参加・ 体験・実践型の交通安全教 室等を開催し,反射材用 品,明るい目立つ色の衣服 等の着用効果等について理 解を深め,活用を促すとと もに,歩行中・自転車乗用 中の安全な交通行動等につ いて指導を徹底する。

関係者等を交えた交

また,

通安全総点検,ヒヤリ地図 の作成等を実施し,高齢者 から見た交通上の危険箇所 の把握と解消に努める。 エ 職域における実施要領 職場の管理者,安全運転管

運行管理者等との連

理者,

携により,事業所等の業務 形態に対応した交通安全教 室等を開催し,飲酒運転や 無免許運転等による交通事 故の実態及び悪質性・危険 性の周知,シートベルトの 着用効果の理解促進及び全 ての座席における着用の徹 底,自転車利用者に対する 交通ルールの遵守等職域に おける交通安全意識の向上 を図るほか,社内広報誌 (紙)を活用した積極的な 広報啓発活動や職域の職員 による地域の各種交通安全 啓発活動への参加を促進す

安全運転や交通事

るため,

故情勢に関するきめ細かな 情報提供を行う。

2. 協賛団体における実施要領 協賛団体は,主催機関・ 団体を始め他の関係機関・ 団体等との連携を密にし て,地域と一体となった運 動が展開されるよう上記1

組織の特性に応じ

に準じ,

た取組を推進するととも に,職員に対して本運動の 趣旨等を周知し,職員自身 が率先して模範的な交通行 動を示すよう特段の配意を するものとする。

第8 効果評価の実施

運動



主催機関・団体は,

終了後にその効果の評価を 行い,実施結果を的確に把 握することにより,次回以 降の運動がより効果的に実 施されるよう施策の検証に 努めるものとする。

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